ネット上の選挙活動を解禁せよ
いよいよ昨日から衆議院総選挙が公示され、8/30までの熱き選挙戦が開始されたわけだが、選挙期間に入るとネット上では奇妙な現象が起き始める。すなわち、立候補者個人のブログの更新が止まり、各政党のホームページからはマニュフェストの掲載がなくなるのである。これは、公職選挙法で選挙運動に用いることのできる「文書図画」について非常に細かく限定列挙され、いわゆるインターネットも「文書図画」にあたるが法で認められたものには含まれないと解釈されているからだ。そもそも公職選挙法自体、インターネットなどできるはるか昔に制定された法であり、当時はインターネットのようなものができるなどと想定していなかった。それで法解釈上は今のところネットもダメ、とされている。
これについては以前いた職場でも規制緩和を求める意見を多数受けているのだが、法を所管する総務省の回答はいつも判を押したように決まっていて、「選挙運動におけるインターネットの活用は、選挙運動のあり方にかかわる問題であり、まずは国会の各党各会派で十分議論がなされる必要がある。」この一点張りである。確かに法制度そのものを改正してしまえば奇妙な法解釈などさせる余地もないのだが、肝心の国会での議論はどうかというと、何度も制度改正の議論は出されるものの、一部議員の強硬な反対で通らないのだそうだ。どうやら、インターネットなどとは無縁の高齢者などを支持基盤とする議員にとっては、ネット選挙運動解禁で自らの当選が危うくなるから乗り気でないのだそうだ。総務省の腰抜け役人どもも、当然こうした議員(たいていの場合は有力者であろう)の意に反するような法解釈などをするはずがなく、いつまでたってもネット解禁はなされないのである。
そもそも、公職選挙法で「文書図画」を厳しく制限しているのは、金持ちほどたくさん文書図画を配れて有利になるという不平等を防ぐのが目的であった。しかし、インターネットは安価でたくさんの人に自らの政策・考えを訴えられるので、貧乏な人でも金持ちと対等に渡り合える有用なツールである。その力を脅威と考えて、何だかんだ難癖を付けて受け入れようとしない老害議員は、この際今度の選挙で一掃されてしまうことを願わずにはいられない。今度の投票では、ネット選挙活動に賛成か反対か、という視点で候補者をふるいにかけてみる、というのも一興であろう。
ネット上では、ネットでの選挙活動以外にもへんてこりんな規制の多い公職選挙法をフルモデルチェンジすべし、という記事もあったので紹介しておく。
「ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法」
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